退職してから遅くても2周間程度で届くはずの離職票。
仕事を辞めた時にかならず必要になるのが離職票です。
これがないと失業給付金をもらうことができません。
職を失ってお金がないときに、給付金すらもらえないと本当に生活ができなくなってしまいます。
しかし、勤めていた会社がいい加減だったり、嫌がらせをするような会社の場合、なかなか離職票を発行してくれないこともあります。
というか、実際に経験しました笑
14日間くらい待っても、離職票が届かないときにするべきこと
- 会社の経理にメールする(経理がなければ社長)
- 返信が来ない場合は電話をする(嫌がらせの場合は数回メールしたくらいじゃ出そうとしません。返信が来ないときは毎日メールするか電話しましょう)
※電話をすれば、ほかの社員にも「この会社、大丈夫かよ…」という疑惑が広がるので、経理(もしくは社長)も対応せざるをえなくなります。
※電話をしてもダメな場合は、ハローワークを通して離職票の請求書を会社に送ることができます。
離職票の書き方でも嫌がらせをされることがある
離職票に書かれた住所がまったく違うという嫌がらせを受けましたが、ハローワークで相談したら大丈夫でした。
ここでは離職票をもらうまでの戦いと、離職票がないことによるデメリットなどを書いていきたいと思います。
超わかりやすい目次(各項目を押すと飛びます)
離職票が届かない場合はどこで止まってる?
考えられる理由は3つ
- 会社がハローワークに離職票を申請していない
- 会社からハローワークに申請してるけど、離職票がまだハローワークで止まっている
- ハローワークから離職票が会社に交付されてるが、そこで止まっている
このどれかになります。
離職票があなたの手元にくるまでには、会社がハロワに申請→ハロワが会社に離職票を送る→会社からあなたに離職票を送るという3段階があるんです。
これ、普通にハロワが失業した人のとこに郵送すればいいんじゃね?と思いますがそこは役所仕事って感じですね…。
ともかくこういっためんどうな流れになっているので、退職後の数日間では来ません。
10日間~14日間くらいはは待ってみましょう。
ちなみに離職票は、会社で雇用保険に加入してる人にのみ発行されます。
給与明細を見て「雇用保険料」が引かれていれば大丈夫!
会社を辞めるときに「離職票がほしい」と必ず伝えよう
大体の普通な会社の場合は言わなくても離職票を送ってくれますが、確実にもらうためにも「離職票は送ってください」と経理の人(いなければ社長)に伝えましょう。
適当な会社の場合は離職票を発行しないこともあります。
健康保険の切り替えは離職票がなくてもできます
会社に勤めてるときは社会保険ですが、失業したら国民保険に変えなくてはいけません。
これは、会社が即日発行できる「退職証明書」というものを持って役所に行けばその場で健康保険の切り替えをしてくれます。
辞める日に「退職証明書が欲しいのでください」と言えば普通の会社はくれるはず。
【実体験】離職票が届かない!これって企業の嫌がらせ?
僕が都内の某意識高い系デザイン会社を辞めたときに起こった出来事です。
ストレスで会議中に倒れてしまったときも、その横で平然と会議を続けてたくらいアレな会社でした。
そんな会社なので当たり前のように離職票は出してくれません。
最後の給与計算が出てからじゃないと離職票は発行できないから…というウソ
はい、ダウトー!です。
本来、退職の翌日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険の資格喪失手続きをしなければなりません。
これをしないと雇用保険法施行規則第7条に違反していることになります。
明らかな憲法違反なのですが、法的な効力は弱く、法律違反してますよ!と会社に言っても、じゃぁ気に入らないなら裁判すれば?受けて立つよ?と言われてしまいました。
給与は確定していなくても、離職票の賃金額の箇所には「計算中」と書かれていればOKですので、最後の給与計算が終わってからじゃないと、というのはまったくの間違いということになります。
離職票は早くもらわないと、さまざまな手続きが遅れてしまい、再就職への悪影響が出てしまいます。
もしあなたが正当な理由、もしくは会社都合で退職した場合は、7日間の待機後に失業給付金がもらえるはずですが、離職票がないとその手続きが最初から出来ないことになります。
僕もこれで1ヶ月なにもできない期間がありました。
しかし、ハローワークの方に相談すれば、離職票がなくてもひとまず進められるところまで進めてもらえる時もあります。
離職票の住所がなぜか違う
離職票というのは、郵送で自宅に届けられます。
ですので、住所がわかってないわけがないのですが、なぜか離職票に書かれている自宅住所がまったく別の住所で書かれていました。
こういうどうでもいいような嫌がらせをする企業があるのも事実なのです。
しかし、これは大した問題ではないので、もし住所を確認して違っていたら、ハローワークの方に相談してみましょう。
離職票が届かない場合の対処法
小さな会社であれば、社長に直接メールを送るのが良いと思います。
僕の場合、最初は2週間に1回送っていたのですが、のらりくらりするだけだったので、1週間に1回、それでもだめで、3日に1回、さらにそれでもダメだったので、会社に電話しました。
会社に電話すると、社員にも「この会社は離職票を発行してくれない会社」だとウワサが広がりますので、ここまでくれば社長も離職票を出さざるを得なくなります。
ただし、最初からことを大きくしてしまうのはオススメできませんので、あくまで紳士的に対応しましょう。
僕の場合、離職票を発行しない会社が悪いにもかかわらず、最後の最後まで謝罪の言葉はありませんでした。
そういうものなのです…。
あまりにも会社が離職票を出してくれない場合には請求書を送ることができます。
なにをどうやっても会社が離職票を出してくれない場合、ハローワークを通して離職票の請求書を会社に送ることができます。
さすがに請求がハローワークからくれば、会社も重い腰をあげるはずです。
離職票がないことのデメリット
失業給付金がうけられない
正当な理由やリストラにあった場合、つまりは会社都合で退職となった場合でも、失業給付金が受けられないことになります。
再就職手当がもらえない
失業給付金がうけられないということは、再就職手当もないということです。
再就職手当とは、失業給付金をもらっている状態で、すぐに就職した場合、支給残日数×50%から60%分の手当を貰える制度のことです。
人によっては何十万円にもなる場合があるので、もらえるのともらえないのでは大きな差があります。
職業訓練校に行くことができない
離職票がないと職業訓練校に行くことができません。
ただし、訓練の申込や試験は受けることができます。
訓練開始日に「雇用保険の受給資格があるかどうか」が重要なので、訓練開始日の前に離職票をハローワークに提出する必要があります。
離職票がなくても、仮手続きはできる!
離職票がなくても、退職証明書や社会保険資格喪失証などの退職日が明記されたものがあれば、仮で手続きをすることはできます。
なにもしないよりはマシなので、しておくにこしたことはありません。
※会社の嫌がらせで離職票がない場合は、もちろん退職証明書も書いてくれませんし、社会保険資格喪失証を受け取ることもできません。
2.3ヶ月など短期で退職した場合は、その前に勤めていた会社の離職票もあると良い
失業給付金は、雇用保険に加入していることが前提条件になります。
退職日以前の2年間に12ヶ月以上(自己都合退職の場合)もしくは、6ヶ月以上(会社都合や正当な理由のある自己都合退職の場合)、雇用保険に入っていることが必須条件です。
ですので、短期間で退職した場合は、その前の会社で払っていた雇用保険の金額が重要になってくるのです。
僕もブラック企業に入社してしまい2ヶ月で退職したので、その前の会社の雇用保険を適用してもらうことになりました。
前の会社は4年ほど勤めていたので、雇用保険はバッチリだったのが救いでした・・・。
この場合、前の会社の離職票も必要になってきます。