失業してしまうとお金がなくなってしまうので、どうしてもアルバイトをしなければならない時ってありますよね。
失業保険をもらっている最中でもアルバイトはできますが、いろいろと条件が変わってくるので、それを理解していないと損をしてしまうことになりますので、この部分をわかりやすく解説してきたいと思います。
さらに失業保険をもらう前の給付制限期間中にアルバイトをしたらどうなるのかも書いていきます。
超わかりやすい目次(各項目を押すと飛びます)
失業保険給付中にアルバイトをする場合の注意事項
基本的にはアルバイトをしてもOK・・・ですが!
失業保険の給付金だけでは生活が苦しい!という場合はよくあることです。
あまり長い時間アルバイトをしなければ、失業保険の給付資格は失いませんが、それなりな制限もあります。
長い時間アルバイトをしなければ、というのは具体的にどれくらい?
具体的には、一週間の労働時間が20時間未満で、週に3日以下の場合はアルバイトをしても大丈夫です。
そして、アルバイトをした期間は、失業認定申告書にしっかりと記入して報告しなければいけません。
※不正受給が問題になっているので、ここらへんはかなりしっかりと審査されます!
アルバイトをした場合のデメリット
失業保険の給付期間中でも、アルバイトをした日は、「就労した日」ということになり、その日分の給付金はもらうことができません。
つまり、1日の給付金額よりもアルバイトの金額が少ない場合、その月の収入は減ってしまうことになるのです。
アルバイトをした時はかならず確定申告をすること
先ほども書いたとおり、アルバイトをした日はハローワークでもらえる失業認定申告書にしっかりと記入することが必須条件です。
これをミスってしまうと、不正受給となり、受給がストップするどころか、罰則金を支払うことになってしまいます。
ちなみに、アルバイトをして就労した日分は、給付日の残日数は減らないので、安心してください。
つまり・・・90日の給付日数があるときに、一ヶ月分(30日)の給付金をもらったら、残りは60日ですよね?
でも、その一ヶ月の間でアルバイトを5日したとしたら、一ヶ月分の30日-5日ということになり、25日分が引かれることになりますので、残りは65日という計算になるのです。
給付制限期間中にアルバイトはしても良いの?
これは問題ない・・・と言いたいところですが、どうやらハローワークによって判断が違うようです。
失業したら、離職票がまだ手元にないとしても、ハローワークで相談することをおすすめします。
給付制限期間内だけのアルバイトなら大丈夫、とか月に◯◯日までなら大丈夫、というふうに教えてくれるはずです。
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参考記事:【翌日も可】バイトの祝い金はいつ貰える?
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